ここで以前も書いたように、やはり薬事法違反容疑で捜査が始まったようですね。
「日本ホメオパシー医学協会」が、いくらHP上でレメディは薬剤ではない、病気に効くとは書いていない、と言っても、実際は病気の治療としてホメオパス(ホメオパシーの教育を受けて、1000種類以上あるというレメディを症状に合わせて選択して勧める人)が患者さんにレメディを紹介しているのは事実です。会長の講演でも、効果のあった実例として紹介しています(http://www.jphma.org/topics/topics_63.htmlやhttp://www.homoeopathy-books.co.jp/introduction/hadonosekai_4.htmlなど)。ただ、後者に書かれている「乳がん患者」の実例は、どう見ても効果があったとは言えないものです。こういう症例を「効果があった」と言っているなら、まったく科学的とは言えないおかしな話です。
今回の東京都の立入検査(関連の販売会社「ホメオパシージャパン」)が入った理由も、同社の商品広告に、特定の病気に対する効き目をうたったとみられる表記がみつかったためです。当然、医学協会側は反論しているようですが…。
ホメオパシーを信じる人はすでに国内でもかなりいるようです(芸能界にも…E.SとかS.Nとか…)。少なくとも自分の病の治療のためにホメオパシーを信じる人たちには罪はありません。問題は勧める側に法的な問題がないかどうかです。
今後もこの問題がどうなるのか見守っていきたいと思っています。
2 件のコメント:
再び今日は。
53歳乳がんの方の例で、Coniumという名称や”6C × 朝と夜 一ヶ月”という用法/用量(?)から、薬または薬と同等の効果がある物を処方(といえるのかどうか?ですが)されているかのように勘違いしやすいと思いました。
こういうものを普通は食品とは呼びませんし…
法律のことはよくわかりませんが、何かおかしいと感じます。
>ふじくろさん
そうですね。表向きの言い分と実際に行なわれている内容や説明は違うような気がします。これがもっとも問題だと思います。
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